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特定技能外国人の受入れ企業の「義務」とは?支援計画の全てを解説

在留資格「特定技能1号」の外国人材は、多くの企業にとって貴重な戦力となります。しかし、その受け入れにあたって、企業側には出入国管理法に基づき、彼らが日本で安定的かつ円滑に活動できるように支援することが「義務」として課せられています。 その義務の根幹となるのが「1号特定技能外国人支援計画」です。この計画の作成と、その後の着実な履行を怠ると、最悪の場合、新たな外国人の受け入れができなくなる可能性もあります。 本記事では、企業の採用ご担当者様が必ず知っておくべき、この支援義務と支援計画の全体像を解説します。

目次

支援の2つの方法:「自社支援」と「登録支援機関への委託」

特定技能外国人への支援義務を果たすには、2つの方法があります。

1. 自社で支援を行う(自社支援)

企業様ご自身が、法令で定められた全ての支援項目を実施する方法です。支援体制を自社で構築する必要があります。

2. 登録支援機関に全ての支援を委託する

出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全ての実施を委託する方法です。多くの企業はこちらを選択しています。

法律で定められた「10の義務的支援」

支援計画に盛り込み、必ず実施しなければならない支援は、以下の10項目です。

  • 事前ガイダンス: 雇用契約締結後、来日前に、労働条件や日本での活動内容、来日のための手続きなどについて情報提供を行います。
  • 出入国する際の送迎: 日本に到着した際の空港への出迎えと、帰国する際の空港への見送りを行います。
  • 住居確保・生活に必要な契約支援: 連帯保証人になるなどして社宅を確保したり、銀行口座の開設や、携帯電話・ライフラインの契約などをサポートします。
  • 生活オリエンテーション: 日本での生活ルールやマナー、交通ルール、災害時の対応、公的機関への届出などについて説明会を実施します。
  • 公的手続等への同行: 必要に応じ、住居地の市区町村での手続きや、社会保障・税に関する手続きに同行し、書類作成を補助します。
  • 日本語学習の機会の提供: 日本語教室に関する入学案内の提供や、オンラインの日本語学習教材の紹介など、本人が日本語を学ぶための機会を提供します。
  • 相談・苦情への対応: 仕事や生活上の悩みについて、本人が十分に理解できる言語(ベトナム語など)で相談に応じ、必要な助言や指導を行います。
  • 日本人との交流促進支援: 地域のイベントやお祭りの案内、日本の文化を体験する機会を作るなど、日本人との交流の場を設ける支援を行います。
  • 転職支援: 会社の都合で雇用契約を解除する場合、次の転職先を探すためのサポート(求人情報の提供など)を行います。
  • 定期的な面談: 支援責任者が、外国人本人及びその監督者と、3か月に1回以上の頻度で面談し、労働基準法違反などがないかを確認します。

まとめ

特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の確保ではなく、一人の人間を異国の地で支えるという、大きな責任を伴います。 「自社で全て支援するのは難しい」「何から手をつけていいか分からない」と感じられた場合は、無理をせず、私たちのような専門家や、信頼できる登録支援機関にご相談ください。適切な支援体制の構築から、サポートさせていただきます。

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