家族滞在ビザの必要書類ガイド|申請に必要な書類を一覧で解説

「家族滞在ビザ」の申請は、お客様の現在の状況によって、必要な書類や手続きの流れが大きく異なります。
例えば、海外にいるご家族を呼び寄せたい場合、すでに日本にいるご家族(例:留学生)がビザを変更したい場合、すでにお持ちの家族滞在ビザを延長したい場合、そして日本でお子様が生まれた場合では、審査のポイントも提出すべき書類も変わってきます。
このページでは、家族滞在ビザの手続きを、 1.海外にいる家族を呼び寄せたい(在留資格認定証明書交付申請:COE) 2.日本国内でビザを変更したい(在留資格変更許可申請) 3.今の家族滞在ビザを延長したい(在留期間更新許可申請) 4.日本で子供が生まれた(在留資格取得許可申請) の4つのパターンに分け、それぞれに必要な書類を分かりやすく一覧にして解説します。
1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
海外にいるご家族を呼び寄せる場合、まず日本の出入国在留管理庁(入管)で「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、その証明書をご家族に送付し、現地の日本大使館・総領事館でビザの申請をしてもらうのが一般的です。
このページでは、そのCOE交付申請に必要な書類を解説します。
1. 申請するご家族が準備する書類【必須】
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 最新の様式を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードして作成します。 |
| 証明写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内に撮影されたもの。背景が無地で鮮明な写真が必要です。写真の裏には申請人の氏名を記入してください。 16歳未満の方は不要です。 |
| パスポートのコピー | 身分事項のページ(顔写真のあるページ)のコピーを準備します。(すでにパスポートをお持ちの場合) |
| 身分関係を証明する書類 | 扶養者(あなた)との関係を証明するための、以下のいずれかの書類が必要です。 ・配偶者の場合: 結婚証明書のコピー ・子の場合: 出生証明書のコピー ※外国語の書類には、必ず日本語の翻訳文を添付してください。 |
2. 扶養者(日本に住むあなた)が準備する書類【必須】
扶養者であるあなたの状況(仕事をしているか、留学生か)によって、準備する書類が異なります。
あなたが会社員や経営者などの場合(就労ビザをお持ちの場合)
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留カードのコピー | 表と裏の両面をコピーします。 |
| 職業を証明する書類 | 以下のいずれかが必要です。 ・会社員の場合: 在職証明書 ・会社経営者の場合: 法人の登記事項証明書 |
| 所得と納税状況を証明する書類 | 直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書が各1通必要です。 ・市区町村の役所で取得します。 ・もし1通の証明書に「1年間の総所得」と「納税状況」の両方が記載されている場合は、その1通のみで問題ありません。 ・来日直後等の理由で発行されない場合は、預貯金通帳のコピーなどを提出します。 |
あなたが留学生の場合
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留カードのコピー | 表と裏の両面をコピーします。 |
| 在学証明書 | 大学などの学校で発行してもらいます。 |
| 生活費を支弁できることを証明する書類 | 以下のいずれか、または複数が必要です。 ・奨学金の受給証明書(支給額、支給期間が記載されたもの) ・預貯金通帳のコピーまたは預金残高証明書 ・仕送りを受けている場合は、その事実がわかる送金記録など |
3. 審査をよりスムーズに進めるために推奨される補足書類
法律で定められた必須書類ではありませんが、以下の書類を追加で提出することで、結婚の信憑性や生活の安定性を具体的に示すことができ、審査官の心証を良くし、よりスムーズな許可に繋がる可能性が高まります。特に、交際期間が短い場合や、年の差が大きいご夫婦などは、積極的に準備することをお勧めします。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 理由書 | なぜご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいのか、今後の生活設計などに加え、お二人が出会ってから結婚に至るまでの経緯などを、あなた自身の言葉で具体的に作成します。あなたの想いと交際の真実性を伝える重要な書類です。 |
| 二人の交際がわかる写真 | スナップ写真を10枚程度、時系列に沿ってA4用紙に貼り付け、それぞれに「いつ」「どこで」「誰と」撮った写真かの簡単な説明を加えます。ご夫婦二人だけでなく、お互いの両親や友人と一緒に写っている写真を含めると、交際の真実性がより伝わります。 |
| コミュニケーションの記録 | MessengerやLINE、Zaloなどのメッセージ履歴のスクリーンショットや、通話履歴などを印刷したもの。日常的に連絡を取り合っていることを示す証拠となります。 |
| 扶養者の資産に関する資料 | 必須書類の所得証明書に加えて、預金残高証明書を提出することで、経済的な安定性をより強くアピールできます。 |
| 住居に関する資料 | 日本で家族と住む家が確保できていることを示すため、賃貸借契約書のコピー、不動産の登記事項証明書、住居の間取り図などを提出します。 |
4. その他の書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 返信用封筒 | 結果を郵送で受け取るために必要です。定型封筒にあなたの住所・氏名を記入し、簡易書留分の切手(460円分 ※2025年10月時点)を貼付します。 |
2. 在留資格「変更」許可申請の場合
すでに「留学」や「短期滞在」など、他の在留資格で日本に滞在しているご家族が、日本国内で「家族滞在」ビザに変更する場合の必要書類です。
基本的な考え方はCOE申請と同じで、「身分関係の証明」と「扶養者の扶養能力」が審査されます。
必須で提出する書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 様式がCOE申請とは異なります。最新の「変更申請書」を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードしてください。 |
| 証明写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内に撮影されたもの。(16歳未満の方は不要) |
| パスポート 及び 在留カード | 申請人(ご家族)ご本人のものを、申請時に窓口で提示します。 |
| 身分関係を証明する書類 | (COE申請と同様に必須) ・配偶者の場合: 結婚証明書のコピー ・子の場合: 出生証明書のコピー ※いずれも日本語の翻訳文が必要です。 |
| 扶養者の書類 | (COE申請と同様に必須) ・在留カードのコピー(両面) ・職業を証明する書類(在職証明書または在学証明書など) ・直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書 B. 扶養者が「留学」ビザの場合: 1.在学証明書 2.扶養者の生活費支弁能力を証明する書類(例:預金残高証明書、奨学金給付証明書、送金記録など) |
審査をスムーズに進めるために推奨される補足書類
「変更」申請は、COE申請と同様に「初めてその実体を審査する」手続きです。そのため、上記「1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合」の「審査をよりスムーズに進めるために推奨される補足書類」で解説した「補足書類」を提出することを強く推奨します。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 理由書 | なぜ変更するのか、お二人が出会ってから結婚に至るまでの経緯などを具体的に作成します。交際の真実性を伝える重要な書類です。 |
| 二人の交際がわかる写真 | スナップ写真を10枚程度、時系列に沿ってA4用紙に貼り付け、簡単な説明を加えます。ご両親や友人と一緒に写っている写真を含めると効果的です。 |
| コミュニケーションの記録 | MessengerやLINEなどのメッセージ履歴のスクリーンショットや、通話履歴などを印刷したもの。 |
| 扶養者の資産に関する資料 | 預金残高証明書などを提出することで、経済的な安定性をより強くアピールできます。 |
| 住居に関する資料 | 日本で家族と住む家が確保できていることを示すため、賃貸借契約書のコピー、住居の間取り図などを提出します。 |
3. 在留期間「更新」許可申請の場合
すでに「家族滞在」ビザをお持ちの方が、在留期間を延長するための申請(更新)に必要な書類です。
更新審査のポイントは、「① 家族関係(婚姻・親子)が継続していること」と「② 扶養者の扶養能力(収入・納税状況)が引き続き安定していること」の2点です。すでに一度実体審査をクリアしているため、提出書類は(変更やCOE申請と比べて)大幅に簡素化されます。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 最新の「更新申請書」の様式を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードしてください。 |
| 証明写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内に撮影されたもの。(16歳未満の方は不要) |
| パスポート 及び 在留カード | 申請人(ご家族)ご本人のものを、申請時に窓口で提示します。 |
| 身分関係を証明する書類 | ・配偶者の場合: 結婚証明書のコピー ・子の場合: 出生証明書のコピー ※前回の申請から状況に変更がなくても、提出が求められます。 |
| 扶養者(あなたの)の在留カードコピー | 表と裏の両面をコピーします。 |
| 扶養者(あなた)の職業及び収入を証する文書 | あなたの状況に応じて、以下のいずれかが必要です。 A. 扶養者が就労ビザ(会社員など)の場合: 1.在職証明書 2.直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書 B. 扶養者が「留学」ビザの場合: 1.在学証明書 2.扶養者の生活費支弁能力を証明する書類(例:預金残高証明書、奨学金給付証明書、送金記録など) |
4. 在留資格「取得」許可申請の場合(日本で子供が生まれたとき)
日本で「家族滞在」ビザをお持ちのご夫婦の間にお子様が生まれた場合、そのお子様は「出生の日から30日以内」に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
必須で提出する書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 在留資格取得許可申請書 | 最新の様式を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードしてください。 |
| 出生したことを証する書類 | 日本の市区町村役場で発行される、以下のいずれかが必要です。 ・出生届受理証明書 ・または、出生届出済証明書(母子健康手帳への記載でも可) |
| 世帯全員の住民票 | お子様の情報が記載された、世帯全員分のもの。マイナンバーは省略します。 |
| 扶養者(父または母)の書類 | ・在留カードのコピー(両面) ・パスポートのコピー ・職業を証明する書類(在職証明書または在学証明書) ・直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書(または預金残高証明書など) |
| 質問書(指定様式) | 生まれた子の氏名と父母に関する情報を記載し、父または母が署名します。 |
まとめ
家族滞在ビザの申請は、ご家族が日本で一緒に暮らすための大切な一歩です。特に、本国の役所でしか発行できない結婚証明書や出生証明書は、早めに準備を始めることをお勧めします。
リストを見ても「自分の場合はこれで十分だろうか」「翻訳は誰がやってもいいの?」といった疑問が出てくるかもしれません。一つでも書類に不備があると審査が長引く原因となります。
もし少しでも不安な点があれば、申請をする前にぜひ一度私たちにご相談ください。
「家族滞在」の申請サポートについて
当事務所では、「家族滞在」に関する各種申請を、専門家として強力にサポートいたします。
お客様の状況に合わせた3つの料金プランをご用意しております。