【永住者の配偶者の方へ】「日本に10年住んでいないから…」と永住申請をあきらめていませんか?

最初に「パートナーの在留カード」を確認してください
パターンA:パートナーはまだ永住者ではない(これから申請する)
→ 夫婦一緒に永住申請する「同時申請」が可能かもしれません。
家族の永住申請、「同時申請」のメリットは? をご覧ください。

パターンB:パートナーはすでに「永住者」である
→ このまま、以下の記事を読み進めてください。あなたには特別なルールが適用されます。
「夫(または妻)が、無事に永住許可を取りました!」
という方、本当におめでとうございます。
そして、次にこう考えていませんか?
「私はまだ日本に来て数年だから、永住許可を取れるのは10年後だよね……」
いいえ、あきらめるのは早いです。
「永住者の配偶者」という身分があるあなたには、居住要件が大幅に緩和される「特例」が適用されます。
この記事では、永住者の配偶者に適用される申請期間の短縮ルールと、実際に許可された人・されなかった人の違いを分かりやすく解説します。
通常「10年」が必要ですが、あなたなら最短「1年」でOKです
通常、永住申請をするには「日本に10年以上住み続ける」必要があります。これが基本の「10年ルール」です。
しかし、永住者の配偶者であるあなたは、以下の特別な条件(特例)で申請が可能です。
【永住者の配偶者特例の条件】
- 実態のある結婚生活が「3年以上」続いていること
- そのうち、日本に「1年以上」住んでいること
※この期間は、パートナーが永住許可を取る前の期間(結婚期間や同居期間)も合算してカウントできます。
つまり、もしあなたが「ベトナムで結婚して3年、その後日本に来て1年」という状況なら、パートナーが昨日永住者になったばかりだとしても、あなたは今すぐ申請資格があります。
今のビザが「永住者の配偶者等」でなくても大丈夫です
よくある誤解として、
「私の在留カードは『技術・人文知識・国際業務』や『家族滞在』だから、この特例は使えない」
と思っている方がいますが、それは間違いです。
この特例は、あなたの在留資格(ビザ)の種類に関わらず、「事実として永住者と結婚しているかどうか」で適用されます。
そのため、現在お持ちのビザが就労ビザであっても、家族滞在ビザであっても、上記の期間条件を満たしていれば特例を使って申請することができます。

【事例】同じ条件でも、結果はこう変わります
「期間の条件さえ満たせば、絶対に許可される」というわけではありません。
ここで、似たような状況でも結果が分かれてしまった2つの事例(AさんとBさん)を見てみましょう。
【ケースA:成功したAさん(来日1年半)】
- 状況:ベトナムで結婚し、日本に来て1年半。
- 仕事:夫の扶養に入り、アルバイトはしていない。
- 結果:許可(永住者へ変更)
理由:
日本での生活期間は短いですが、夫に安定した収入があり、Aさん自身も日本のルール(届出など)をしっかり守っていたため、スムーズに許可されました。
【ケースB:失敗したBさん(来日4年)】
- 状況:日本に来て4年。期間の条件は十分に満たしている。
- 仕事:「家族滞在」ビザで、週40時間ほどアルバイトをしていた。
- 結果:不許可
理由:
期間はクリアしていましたが、アルバイトのしすぎ(資格外活動違反)が発覚しました。Bさんは今後、違反状態を解消してから数年間、まじめに暮らした実績を作るまで再申請できません。
申請前に必ずチェックすべき3つのポイント
Bさんのようにならないために、申請前には以下の3点を必ず確認してください。
1. 今持っているビザが「3年」以上であること
現在お持ちの在留カードを見てください。
「在留期間」は何年になっていますか?
永住申請をするには、現在のビザが「3年」または「5年」である必要があります。
もし今「1年」のビザしか持っていない場合は、次回の更新で「3年」を取ってからでないと申請できません。
2. 夫婦合わせた「世帯年収」が安定していること
「私はパートタイムで年収が低いから……」という心配はいりません。
審査では、あなた個人の収入ではなく、「世帯全体(夫婦合計)」の収入で判断されます。
永住者であるパートナーに安定した仕事と十分な収入があれば、あなたが扶養に入っていても許可される可能性は高いです。
3. 「公的義務(税金・年金)」と「就労制限」を守っていること
ここが一番の不許可理由になります。
- 税金・年金:期限を守って支払っていますか?(特に国民年金の払い忘れに注意)
- アルバイト:「家族滞在」ビザの方は、週28時間以内のルールを絶対に守ってください。
少しでも不安がある方は、以下の記事で「やってはいけないこと」を確認してください。


「永住者の配偶者」の身分で申請する場合の必要書類
現在の在留資格(ビザ)の種類に関わらず、配偶者が「永住者」である場合に適用される必要書類リストです。
※個別の状況により、追加書類が必要になる場合があります。
1. 申請人(あなた)に関する書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 永住許可申請書 | 出入国在留管理庁HPから最新様式をダウンロードして作成。 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6ヶ月以内に撮影したもの。無背景・鮮明なもの。裏面に氏名を記入。16歳未満は不要。 |
| 理由書 | 永住を希望する理由、これまでの日本での生活状況、将来の計画などを具体的に記述。(自由形式) |
| 親族一覧表 | 家族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)の概要を記入。指定様式あり。 |
| パスポート | 申請時に原本を提示。 |
| 在留カード | 申請時に原本を提示。 |
| 【あれば】 資格外活動許可書 | 許可を受けている場合は、原本を提示。 |
2. 配偶者(永住者)に関する書類
身分関係を証明し、身元保証人となる配偶者(永住者)に関する書類です。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 婚姻証明書(結婚証書など) | 申請人と配偶者の関係を証明できる公的な書類(ベトナム等の政府発行のもの)。 ※日本語訳が必要です。 |
| 住民票(世帯全員分) | マイナンバー(個人番号)のみ省略し、他の項目(続柄など)は省略していないもの。発行から3ヶ月以内。 |
| 配偶者の在留カードの写し | 永住者である配偶者の在留カードの両面コピー。 |
3. 世帯の収入・納税状況に関する書類
生計要件(生活の安定性)を確認する書類です。「永住者の配偶者」として申請する場合、世帯全体の収入で審査されます。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 職業を証明する書類 | 世帯の生計維持者(申請人、配偶者、または両方)について、以下のいずれか。 ・会社員の場合:在職証明書 ・自営業の場合:確定申告書の控えの写し、営業許可証の写し等 ・無職の場合:説明書など |
| 住民税の課税証明書 | 申請人と配偶者(住民税を課税されている方全員)の直近3年分。市区町村役場で取得。 |
| 住民税の納税証明書 | 申請人と配偶者(同上)の直近3年分。未納がないことの証明。市区町村役場で取得。 ※「課税」と「納税」が一体になった証明書であれば1通で可。 |
| 国税の納税証明書(その3) | 申請人と配偶者について、以下の税目に未納がないことの証明。(税務署で取得) ・源泉所得税及び復興特別所得税 ・申告所得税及び復興特別所得税 ・消費税及び地方消費税 ・相続税 ・贈与税 ※会社員(源泉徴収のみ)の方でも提出が必要です。 |
| 【該当する場合】 住民税の納付状況を証明する資料 | 直近3年間に住民税を普通徴収(自分で納付)していた期間がある場合、納付期限を守っていることを証明するため、領収証書や通帳のコピー(引き落とし記録)の提出を求められる場合があります。 |
| 預貯金通帳の写し | 世帯の資産状況を証明する補足資料として有効です。 |
4. 公的義務(年金・保険)に関する書類
公的義務(社会保険)の履行状況を確認する書類です。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 公的年金の納付状況証明 | 申請人と配偶者について、直近2年間の記録。 ・「ねんきん定期便」(全期間の記録)または「ねんきんネット」の印刷画面。 ・国民年金に加入していた期間がある場合は、その期間の領収証書の写しも必要。 |
| 公的医療保険の納付状況証明 | 申請人と配偶者について、直近2年間の記録。 ・社会保険(会社)の場合:健康保険証の写し ・国民健康保険の場合:健康保険証の写し、および当該期間の納付証明書または領収証書の写し。 |
5. 身元保証人に関する書類
永住申請には身元保証人が必要です。通常は配偶者(永住者)になってもらいます。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 身元保証書 | 入管HPの指定様式に、保証人が署名・捺印したもの。 |
| 身元保証人の身分証明書 | 運転免許証の写しなど。 (※配偶者が保証人の場合、上記「2.」で提出する在留カードの写し等で兼ねることができます) |
6. その他の書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 了解書 | 申請人本人が署名。指定様式あり。 |
| 【任意提出】 婚姻の安定性・継続性を証明する資料 | 必須ではありませんが、審査をスムーズにするために推奨されます。 【ポイント】 永住審査では、単に結婚している事実だけでなく、「今後も安定して婚姻生活が継続するか」が見られます。 特に以下の場合は提出を推奨します: ・別居期間がある場合(単身赴任など) ・結婚してちょうど3年(要件ギリギリ)の場合 <資料例> ・スナップ写真(家族写真、説明書き付き) ・通話履歴やSNSのやり取りなど |
まとめ:まずはプロに無料相談を
永住者の配偶者であるあなたは、最短ルートで「永住者」になれるチャンスを持っています。
許可されれば、以下のようなメリットがあります。
- ビザ更新の手間がなくなる
- 就労制限がなくなり、自由に働けるようになる
- 住宅ローンが組みやすくなる
「私の場合は申請しても大丈夫かな?」
「過去に少しアルバイトをしすぎてしまったかも……」
そう思ったら、自己判断で申請して失敗する前に、行政書士事務所オフィス鈴木にご相談ください。
あなたの在留歴、収入、納税状況を確認し、「今すぐ申請すべきか、少し待つべきか」を正直にアドバイスします。
永住許可申請は、お客様の人生を左右する重要な手続きです。
特に、年収要件、公的義務(年金・納税)、扶養家族(海外送金)などの審査は非常に厳格で、専門的な知識が求められます。
当事務所では、お客様の状況に合わせて、3つの異なる料金プランをご用意しております。
「自分のケースで申請できるか不安」「まずは簡単な質問だけしたい」という方は、下記よりお気軽にご連絡ください。
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