「永住許可申請」総合案内|要件と注意点を専門家が解説

永住許可の基本要件

日本での生活基盤が安定し、今後もずっと日本で暮らしていきたいと考える多くの外国人の方にとって、在留資格「永住者」の取得は大きな目標の一つです。 「永住者」となれば、在留期間の更新が不要になるだけでなく、活動に制限がなくなり、住宅ローンが組みやすくなるなど、社会的信用も大きく向上します。 しかし、永住許可を得るためには、いくつかの厳しい要件をクリアしなければなりません。本記事では、永住許可申請の基本的な要件と、特に重要なポイントについて、全体像を分かりやすく解説します。

目次

永住許可の「3つの基本要件」とは?

永住許可を得るためには、法務省のガイドラインで定められた、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

素行が善良であること(素行要件)

日本の法律を守り、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。納税や年金・健康保険料の納付といった公的義務を、きちんと履行していることが大前提です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

公共の負担にならず、現在、そして将来にわたって安定した生活を送れるだけの収入や資産があることが必要です。世帯単位で判断されるため、配偶者の収入等と合算して判断されます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

この要件の中に、有名な「原則10年」ルールが含まれます。

最も重要!「国益要件」の中身とは?

「日本の利益になる」という国益要件は、具体的に以下の内容を指します。

  • 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。
  • ただし、この10年のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることが必要です。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、年金・医療保険料の納付、入管法上の届出等)を適正に履行していること。
  • 現在有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされます。(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」

「10年ルール」の特例(期間が短縮されるケース)

日本人や永住者の配偶者・子である場合など、特定の身分を持つ方は、上記の「原則10年」の居住要件が緩和されます。

居住要件が緩和されるケース緩和される条件
日本人、永住者、特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子引き続き1年以上日本に在留していること。
「定住者」の在留資格を持つ方引き続き5年以上日本に在留していること。
「高度専門職」のポイントが70点以上ある方3年間、高度専門職外国人として活動を継続していること。
「高度専門職」のポイントが80点以上ある方1年間、高度専門職外国人として活動を継続していること。

まとめ

永住許可申請は、これまでの日本での生活のすべてが審査される、総合的な審査です。要件を満たしているかの判断は非常に複雑で、提出する書類も多岐にわたります。 ご自身の状況で永住許可の可能性があるか、どのタイミングで申請すべきかなど、少しでも疑問に思われたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。お客様のこれまでの歩みを尊重し、永住許可取得までを力強くサポートいたします。

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