日本国内で既に他の企業で就労している優秀な外国人材は、中途採用市場において非常に魅力的な存在です。既に日本での生活やビジネス文化に慣れており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格も持っているため、スムーズな採用が期待できます。 しかし、ここに思わぬ落とし穴があります。「ビザを持っているから大丈夫」と安易に考えてしまうと、意図せず「不法就労助長罪」に問われるリスクさえあるのです。 本記事では、技人国ビザを持つ外国人を中途採用する際に、企業側が内定を出す前に必ず確認すべきポイントを、チェックリスト形式で解説します。
大前提:「技人国ビザ」は「会社」ではなく「活動」に対して許可される
まず理解すべき大原則は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が、特定の会社に対して与えられるものではなく、その外国人が行う「活動内容」に対して許可される、という点です。
入管法では、この在留資格で行える活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定めています。
つまり、転職するということは、契約する「機関」と、従事する「業務」が変わることを意味します。そのため、新しい業務が、現在の在留資格で許可された活動の範囲内であるかを、改めて慎重に確認する必要があるのです。
内定を出す前に!必ず確認すべき3つのチェックポイント
まず、候補者の在留カードの表面と裏面を提示してもらい、以下の点を確認します。
- 在留資格: 本当に「技術・人文知識・国際業務」か?
- 在留期限: 残りの在留期間は十分にあるか?入社直後に更新時期を迎える場合は、更新手続きの準備も必要になります。
- 資格外活動許可: カード裏面の「資格外活動許可欄」も確認します。
これが最も重要なポイントです。転職後の業務が、その方の学歴や経歴に照らして、専門性を要する活動と認められるかを慎重に判断します。この「関連性」の審査は、最終学歴によって基準が異なります。
大学卒業者の場合
- 大学は「広く知識を授ける」機関とされているため、
専攻科目と業務内容との関連性は、比較的柔軟に判断されます。
特に、高い語学能力を活かす「翻訳・通訳」や「語学指導」といった国際業務に従事する場合、
大学を卒業していれば、その専攻分野を問わず、3年以上の実務経験も不要とされています。
例えば、文学部を卒業した方でも、高い日本語能力があれば、通訳として採用することは十分に可能です。
専門学校卒業者の場合
- 専門学校は「職業に必要な能力を育成する」機関であるため、原則として
専攻科目と業務内容との間に、相当程度の関連性が求められます。
イラストレーション学科を卒業した方が、その専門性と関連性が低い、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請し、不許可となった事例があります。
「就労資格証明書」とは、転職後の新しい会社での仕事内容が、現在の在留資格で活動可能かどうかを、地方出入国在留管理局が事前に審査・証明してくれる公式な書類です。
企業側のメリット:これは任意の手続きですが、これを入社前に取得しておくことで、企業側は「不法就労助長のリスクを完全に回避できる」という絶大なメリットがあります。また、次回の在留期間更新許可申請が、非常にスムーズに進むことにも繋がります。
入社後に、従業員本人が必ず行うべき手続き
無事に入社が決まった後も、必要な手続きがあります。従業員本人が、退職・入社から14日以内に、入管に「所属(契約)機関に関する届出」を提出する義務があります。 これは本人の義務ですが、後のトラブルを防ぐためにも、企業側が手続きを失念していないかを確認・サポートする姿勢が望ましいでしょう。
まとめ
在留資格を持つ外国人の中途採用は、企業にとって大きな戦力となる一方、独自の確認事項とリスク管理が不可欠です。「在留カードの確認」「学歴と職務内容の分析」「就労資格証明書の活用」の3点を押さえることが、安心してグローバル人材を迎えるための鍵となります。ご紹介したポイントを確認することで、企業様は不法就労助長罪といった意図せぬリスクから身を守ることができます。 採用プロセスにご不安があれば、内定を出す前に、ぜひ一度ご相談ください。