企業様向け:「技術・人文知識・国際業務」ビザでの外国人雇用手続きと注意点

外国人を雇用するまでの流れ
外国人を正社員として採用する場合、いくつかの重要なステップと法律上の注意点があります。ここでは、採用決定から在留資格申請までの流れを解説します。
まず、募集したい職種が「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となるかを確認します。工場のライン作業員や飲食店のホールスタッフといった単純労働では、正社員としての採用は原則できません(「永住者」等の身分系在留資格を持つ外国人は例外です)。
求人を行う際、国籍を理由に差別的な取り扱いをすることは職業安定法で禁じられています。
- NG表現: 「外国人歓迎」「国籍不問」
- OK表現: 「日本語能力検定N3以上」「留学生歓迎」 あくまで業務上の能力や属性で判断するというスタンスが重要です。
応募があったら、学歴と専攻が担当予定の業務と関連しているかを確認します。特に専門学校卒の場合は、大学卒以上に強い関連性が求められます。
採用決定後、雇用契約書を作成します。給与は「日本人が従事する場合と同等額以上」でなければなりません。 就労ビザの取得を条件とする「停止条件付き雇用契約」とすることが一般的です。
海外からの呼び寄せや留学生からの変更など、状況に応じた申請を入国管理局に行います。審査には通常1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。
専門家(申請取次行政書士)の活用メリット
在留資格の申請は手続きが複雑で、理由書の作成には専門的な知識が求められます。申請取次行政書士にご依頼いただければ、入管の視点に立った書類作成から申請の代行まで一括してサポートいたします。企業の決算書等を申請人本人に見せることなく手続きを進められるというメリットもあります。
まとめ:スムーズな外国人雇用のために
外国人を雇用する手続きには、募集段階での法律上の注意点、学歴や職務内容との関連性の確認、そして煩雑な在留資格申請など、多くのステップが存在します。一つひとつの手続きを丁寧に行うことが、後のトラブルを防ぎ、スムーズな採用成功への鍵となります。
「この人材は、この業務内容で、技人国ビザを取得できるだろうか?」
もし少しでも不安に感じたら、採用を具体的に進める前に、ぜひ一度ご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務」の申請サポートについて
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