【2024年法改正】「技術・人文知識・国際業務」における専門学校卒業生の要件緩和について

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2024年2月のガイドライン改定の概要

2024年2月29日、出入国在留管理庁は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のガイドライン、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」を一部改定しました 。 これにより、特定の専門学校の課程を修了した卒業生について、専攻科目と業務の関連性が、大学卒業生と同様に柔軟に判断されることになりました 。

対象となる専門学校

この緩和措置の対象となるのは、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程です 。 2024年3月29日付で最初の認定校(187校、475学科)が公示されました 。 認定校は全国の専門学校の一部に限られています 。

この緩和措置が適用されるのはいつから?

注意が必要なのは、この制度がすぐに適用されるわけではない点です。文部科学省の発表によると、この緩和措置が適用されるのは、早くても2026年3月に卒業する留学生が最初となります(修業年限が3年の課程は2027年3月の卒業生から) 。

当面の申請実務への影響

したがって、専門学校卒業生の専攻と業務の関連性が柔軟に判断されるようになるといっても、対象となる学校・課程は限られており、また、今すぐにこの緩和措置の対象となるわけではありません 。当面の間は、ほとんどの専門学校卒業生について、これまで通り専攻と業務の強い関連性を証明していく必要がありますので、ご注意ください 。

まとめ:最新情報の把握と正しい理解が重要

今回の法改正のように、在留資格に関するルールは常に更新されていきます。新しい情報をいち早く把握することはもちろん、その内容を「誰に、いつから適用されるのか」まで正しく理解することが、申請の成否を分けます。
「この法改正は、うちが採用したい人材に適用されるのだろうか?」
ご自身のケースで判断に迷われた際は、お気軽にお問い合わせください。

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