【重要】経営・管理ビザの新基準、あなたの永住許可申請への影響は?

日本で事業を経営し、将来の永住許可を目指している外国人経営者・起業家の皆様へ、極めて重要なお知らせです。
2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に厳格化されました。これは単なる手続きの変更ではありません。この新しい基準は、今後のビザ更新はもちろん、皆様が目標とされてきた永住許可申請の可否に直接的な影響を及ぼします。
この記事では、今回の基準改正があなたの永住申請にどのような影響を与えるのか、そして今すぐ何をすべきかを解説します。
【結論】新基準を満たせない場合、永住許可申請が認められなくなります
今回の改正で最も深刻な影響は、この一点に尽きます。
施行日(2025年10月16日)以降、改正後の新しい許可基準を満たしていない場合、「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請は認められません。
これは、たとえ日本で長年にわたり事業を継続し、税金を納め、社会に貢献してきたとしても、例外ではないということです。ご自身とご家族の将来設計を根底から見直す必要に迫られる可能性のある、重大な変更点です。
なぜ?永住審査の前提となる5つの新基準
では、なぜ永住申請が認められなくなるのでしょうか。それは、永住審査の前提となる「経営・管理」ビザそのものに、新たに以下の5つの厳しい基準が設けられたためです。
- 資本金・出資総額:3,000万円以上
これまでの500万円から大幅に引き上げられました。 - 経営者の経歴・学歴:3年以上の経営管理経験など
事業の経営・管理について3年以上の職歴、または関連分野の修士以上の学位などが求められます。 - 常勤職員の雇用:1名以上の雇用義務
日本人や永住者などを、常勤職員として1名以上雇用することが必須となりました。 - 日本語能力:N2相当以上
申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の能力を持つ必要があります。 - 事業計画書の専門家確認
中小企業診断士などの専門家が、事業計画の実現可能性を事前に確認することが義務付けられました。
つまり、これらの新基準をクリアして初めて、「安定した経営基盤を持つ経営者」と見なされ、その上で永住許可の審査テーブルに乗ることができる、という厳しい運用に変わったのです。
あなたはいつから影響を受けるのか?【経過措置の解説】
「では、すぐに新基準を満たさなければビザが更新できなくなるのか?」とご不安に思われるかもしれません。ご安心ください。すでに「経営・管理」ビザで在留している方には、準備期間として3年間の猶予期間が設けられています。
- 猶予期間中(2028年10月15日まで)の更新申請
この期間中の更新では、仮に新基準を満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。現在の経営状況や、今後どのように新基準に適合していくかの見込みなどを総合的に考慮して判断されます。ただし、審査の過程で、中小企業診断士など専門家による評価書の提出を求められる可能性があります。 - 猶予期間後(2028年10月16日以降)の更新申請
この日以降の更新申請は、原則として新基準を満たしている必要があります。
【最重要ポイント】
注意すべきは、ビザの「更新」は猶予されても、「永住申請」は待ってくれない、という点です。施行日(2025年10月16日)以降、永住許可を申請する時点では、原則として新しい基準をすべて満たしている必要があるのです。
まとめ:今すぐ専門家にご相談ください
今回の基準改正は、日本で真剣に事業に取り組み、社会に貢献する経営者を歓迎するという、国の明確なメッセージです。しかし、その基準は非常に高く、付け焼き刃の対策で乗り切れるものではありません。
特に、永住許可という長期的な目標をお持ちの経営者の方にとっては、一刻も早い情報収集と対策の開始が不可欠です。
- ご自身の現状が新基準とどれだけ乖離しているか?
- 3,000万円の資本金をどう準備するか?
- いつまでに、どのような人材を採用すべきか?
これらの課題に対し、ご自身だけで悩む必要はありません。私たち専門家は、今回の改正のポイントを正確に読み解き、あなたの状況に合わせた最適なロードマップを描くためのパートナーです。
ご自身とご家族の未来のために、まずは一度、お気軽にご相談ください。
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