「日本人の配偶者」からの永住申請:必要書類ガイド

日本人の配偶者として日本で生活されている方が、より安定した在留資格である「永住者」を目指すケースは非常に多いです。この「日本人の配偶者」という身分での永住申請は、通常の就労ビザからの申請と比べて、居住歴の要件(原則10年が緩和される)や生計要件(世帯収入で判断される)などで有利になる点があります。
この要件緩和は、現在「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方だけでなく、例えば就労ビザをお持ちの方でも「日本人の配偶者」という身分であれば適用されます。
しかし、その分、婚姻の継続性や日本社会への定着性を示すための書類準備が重要になります。
このページでは、「日本人の配偶者」の身分で永住許可申請をする際に必要となる書類を、分かりやすくリスト化して解説します。
永住許可全体の基本的な条件を確認したい方は、こちらの総合ガイドからご覧ください。

永住許可の「法律上の免除」と「実務上の審査」
「日本人の配偶者」としての申請は、法律(入管法第22条)上、非常に大きく優遇されています。しかし、実際の審査は「永住許可に関するガイドライン」に基づいて行われるため、「法律上は免除」されていても「実務上は厳しく審査される」という、非常に重要なポイントがあります。
1. 法律(入管法)で「免除」される要件
入管法の条文上、「日本人の配偶者」は、永住許可の以下の2大要件を満たす必要がないと定められています。
- 素行善良要件(法律違反がないこと、など)
- 独立生計要件(申請者本人に十分な資産や技能があること、など)
2. 実務(ガイドライン)で厳しく審査される要件(=国益適合要件)
上記1が免除される代わりに、唯一の要件として「その者の永住が日本国の利益に合する」(国益適合要件)を満たす必要があります。
そして、実務上の審査(ガイドライン)では、この「国益」を満たすために、以下の項目が厳しくチェックされます。事実上、これが本当の要件です。
- 公的義務の履行(最重要)
法律上の「素行善良要件」は免除されますが、税金(住民税など)、公的年金、公的医療保険料を世帯全体で「納期限どおりに」納付していることは、「国益」の観点から最も厳しく審査されます。 - 現在の在留期間が「3年」または「5年」であること
「国益適合要件」のガイドラインの一つとして、「当面は在留期間『3年』を有していること」が求められます。申請時に持っている在留期間が「1年」の方は受理されません。 - 安定した「世帯」収入
法律上の「独立生計要件」は免除されますが、「国益」の観点から(=将来、公的な負担にならないよう)、「世帯全体の収入」で安定した生活が送れることが求められます。 - 犯罪・交通違反について
「素行善良要件」が免除されるため、軽微な交通違反(駐車違反など)が数回あっても、直ちに不許可となる可能性は(就労ビザ等より)低くなります。しかし、罰金刑以上の犯罪歴や、悪質な違反・回数が非常に多い違反は、「国益を害する」と判断され、不許可の大きな原因となります。
3. 大幅に緩和される「居住要件」
これは「国益適合要件」のガイドラインの中で明確に緩和が認められている項目です。
- 原則「引き続き10年以上」の日本在住が必要ですが、これが不要になります。
- 「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」し、かつ「引き続き1年以上日本に在留」していれば、この要件を満たします。
1. 申請者ご本人に関する書類
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 永住許可申請書 | 最新の様式を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードして作成します。 |
| 証明写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内に撮影されたもの。背景が無地で鮮明な写真が必要です。写真の裏には氏名を記入してください。16歳未満の方は不要です。 |
| 理由書 | なぜ永住を希望するのか、これまでの日本での生活状況、今後の生活設計などを具体的に記述します。婚姻の安定性や継続性についても触れると良いでしょう。(書式自由) |
| 親族一覧表 | 申請人の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹など)の概要を記載します。所定の様式をダウンロードして作成してください。 |
| パスポートの提示 | 申請時に窓口で原本を提示します。 |
| 在留カードの提示 | 申請時に窓口で原本を提示します。 |
| 【該当者のみ】 資格外活動許可書の提示 | 許可を受けている場合、申請時に原本を提示します。 |
2. 日本人配偶者に関する書類
申請者の身分関係を証明し、扶養者となる日本人配偶者に関する書類です。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 配偶者が日本人の場合、婚姻事実が記載されたものが必要です。発行から3ヶ月以内のもの。 |
| 住民票(世帯全員分) | マイナンバーのみ省略し、他の記載事項(続柄など)は省略しないもの。発行から3ヶ月以内のもの。 |
3. 世帯の収入・納税状況に関する書類
独立生計要件を確認するための書類です。「日本人の配偶者」としての申請では、世帯全体の収入で判断されます。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 職業を証明する書類 | 世帯の生計を支えている方(申請人本人または配偶者、あるいはその両方)について、以下のいずれかが必要です。 ・会社員の場合:在職証明書 ・自営業の場合:確定申告書の控えのコピー、営業許可書のコピー(あれば) ・無職の場合:その旨を説明する理由書など |
| 住民税の課税(または非課税)証明書 | 申請者及び生計を同一にする配偶者等について、直近3年分が必要です。総所得が記載されたもの。市区町村役場で取得。 |
| 住民税の納税証明書 | 申請者及び生計を同一にする配偶者等について、直近3年分が必要です。納税すべき額、納付済額、未納額が記載されたもの。市区町村役場で取得。 ※もし1通の証明書に課税額と納税状況の両方が記載されていれば、その1通でOKの場合もあります。 |
| 国税の納税証明書(その3) | 申請者及び生計を同一にする配偶者等について、以下の5税目すべての納税証明書(その3)が必要です。(税務署で取得) ・源泉所得税及び復興特別所得税 ・申告所得税及び復興特別所得税 ・消費税及び地方消費税 ・相続税 ・贈与税 ※会社員(源泉徴収のみ)の方でも「源泉所得税~」の証明書は必要です。また、過去に相続や贈与があった場合は該当の証明書も必要となります。 |
| 【該当者のみ】 住民税の納付時期がわかる資料 | 直近3年間の住民税について普通徴収(自分で納付)の期間がある場合、納期限内に支払ったことを証明するため、領収書のコピーや預貯金通帳のコピー(引落記録)の提出が求められます。 |
| 預貯金通帳のコピー | 世帯の資産状況を示す補足資料として有効です。 |
4. 公的年金・医療保険に関する書類
公的義務の履行状況を確認するための書類です。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 公的年金の納付状況を証明する資料 | 申請者及び生計を同一にする配偶者等について、直近2年間の納付状況がわかるものが必要です。(基礎年金番号は黒塗り) ・「ねんきん定期便」(全期間分・封書)または「ねんきんネット」の印刷画面。 ・国民年金加入期間がある場合は、その期間の領収書のコピーも必要。 |
| 公的医療保険の納付状況を証明する資料 | 申請者及び生計を同一にする配偶者等について、直近2年間の加入状況・納付状況がわかるものが必要です。 ・会社の健康保険の場合: 健康保険被保険者証のコピー。 ・国民健康保険の場合: 国民健康保険被保険者証のコピー、及びその期間の保険料納付証明書や領収書のコピー。 |
5. 身元保証に関する書類
永住申請には身元保証人が必要です。「日本人の配偶者」の場合、通常は日本人配偶者が身元保証人になります。
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 身元保証書 | 最新の様式を出入国在留管理庁のサイトからダウンロードし、身元保証人が署名します。 |
| 身元保証人の身分事項を明らかにする書類 | 運転免許証のコピー、住民票など、いずれか1点。 |
6. その他
| 書類名 | 補足・注意点 |
|---|---|
| 了解書 | 申請者本人が署名します。最新の様式をダウンロードしてください。 |
| 【推奨】 婚姻の安定性・継続性を示す補足資料 | 必須ではありませんが、スムーズな審査のために提出が推奨されます。 【ポイント】 ビザ変更・認定時(「婚姻が本物か」の審査)と異なり、永住申請では「(本物であると確認済みの)婚姻が今後も安定・継続するか」が見られます。そのため、変更時ほどの膨大な量は不要ですが、特に以下の場合には丁寧に準備すると安心です。 ・別居期間(単身赴任など)がある場合 ・婚姻期間が要件(3年)ギリギリの場合 <資料例> ・スナップ写真(ご家族やご夫婦の写真。説明付き) ・コミュニケーション記録 など |
就労ビザからの必要書類についてはこちら

まとめ
「日本人の配偶者」としての永住申請は、要件が緩和される一方で、婚姻の継続性や公的義務の履行状況などがより慎重に審査される傾向にあります。書類の準備には時間がかかるものも多いので、早めに確認を始めましょう。
ご自身の状況に合わせて、どの書類がどこまで必要か、不安な点があれば、ぜひ専門家にご相談ください。
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