【就労ビザ向け】永住許可申請・必要書類ガイド|独身者の申請と家族がいる場合の申請

永住許可申請の成否は、必要書類を「正確に」「漏れなく」そろえられるかにかかっています。特に、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで申請する場合、ご家族の状況によって誰の、どの書類が必要になるかが非常に複雑です。

このページは、出入国在留管理庁の公式資料に基づき、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方(会社員のケース)について、独身者が永住許可申請する場合と、家族がいて単独で申請する場合、ご家族といっしょに申請をする場合に分けて提出書類を一覧表にまとめたものです。

目次

CASE 1:申請者ご本人のみ(独身・単身)の場合

まず、最も基本となる、申請者ご本人のみの申請に必要な書類リストです。

No.書類名詳細・注意点
1永住許可申請書出入国在留管理庁ホームページから最新様式をダウンロードして作成。
2証明写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影されたもの。無帽、無背景で鮮明なもの。
3理由書永住を希望する理由を具体的に記述。
4了解書出入国在留管理庁ホームページからからダウンロードし署名。
5永住許可申請セルフチェックシート永住許可の要件に該当するかどうかを自分で確認するためのチェックシートです。出入国在留管理庁ホームページからからダウンロードできます。
審査円滑化のため提出が推奨されています。
6在職証明書勤務先から取得。
7住民票世帯全員分で、マイナンバーのみ省略したもの。
8住民税の課税(又は非課税)証明書直近5年分。市区町村役場で取得。
9住民税の納税証明書直近5年分。市区町村役場で取得。
10住民税の納付時期を証明する資料直近5年間に普通徴収(自分で納付)の期間がある方のみ、その期間の預金通帳コピーまたは領収証書コピーが必要。
11源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)5税目全てについて未納がないことの証明。税務署で取得。
12公的年金の納付状況を証明する資料【期間】直近2年間 【注意】基礎年金番号は黒塗りにしてください。
・厚生年金に加入している方: 「ねんきん定期便(全期間分・封書のもの)」または「ねんきんネットの『各月の年金記録』の印刷画面」のいずれかを提出します。
・直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方: 上記に加えて、その期間分の「国民年金保険料領収証書」のコピーを全て提出する必要があります。
13公的医療保険の納付状況を証明する資料【期間】直近2年間 あなたの加入状況に応じて、以下のいずれかまたは両方を提出します。
A. 会社の健康保険に加入している方
・健康保険被保険者証(写し) ※直近2年間、継続して会社の健康保険に加入している場合は、この書類だけでOKです。
B. 国民健康保険に加入している(または加入していた)期間がある方
・国民健康保険被保険者証(写し)
・その期間の国民健康保険料(税)納付証明書
・その期間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
14資産を証明する資料預貯金通帳のコピー または 不動産の登記事項証明書。
15身元保証書身元保証人になれるのは日本人または永住者に限られます。
16身元保証人の身分事項を明らかにする書類運転免許証のコピーなど、いずれか1点。
17パスポートの提示申請時に窓口で原本を提示。
18在留カードの提示申請時に窓口で原本を提示。
【補足】2024年12月2日以降の健康保険証について

2024年12月2日より、現在の健康保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」が基本となります。 それに伴い、健康保険証の代わりに以下の書類が必要になる場合があります。

  • マイナ保険証をお持ちの方: マイナポータルの健康保険証情報画面のコピー(「資格取得年月日」が確認できるもの。3か月以内)
  • マイナ保険証をお持ちでない方: 「資格確認証」のコピー

CASE 2:配偶者やお子さんがいる場合

ご家族も一緒に申請する場合

【最重要ポイント】

ご家族(配偶者・子)が一緒に永住申請する場合、ご家族もそれぞれ一人の申請者として扱われます。そのため、基本的には申請者本人と同じ書類一式を、それぞれ準備すると考えてください。

CASE 1の申請人(本体者)の必要書類に加え、いっしょに申請するご家族一人ひとりについて、下の表にある書類を追加で提出します。「身分関係を証明する資料」が必要なことに注意してください。
なお、未成年で就労していない子については、下のNo.7からNo.15までの書類は不要です。

No.書類名詳細・注意点
1永住許可申請書出入国在留管理庁ホームページから最新様式をダウンロードして作成。
2証明写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影されたもの。無帽、無背景で鮮明なもの。
16歳未満の場合は不要
3理由書家族で同時申請する場合、通常は家族で一つにまとめます。
4身分関係を証明する資料【例】
・配偶者の場合:婚姻証明書
・子の場合:出生証明書
※いずれも日本語の翻訳文が必要です。
5了解書出入国在留管理庁ホームページからからダウンロードし署名。
6永住許可申請セルフチェックシート審査円滑化のため提出が推奨されています。
7在職証明書・配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などで就労している場合は必要。
・「家族滞在」でアルバイトをしていない場合は不要。アルバイトをしている場合は提出します。
8住民票本体者と同居の場合は不要。
9住民税の課税(又は非課税)証明書直近5年分。市区町村役場で取得。
10住民税の納税証明書直近5年分。市区町村役場で取得。
11住民税の納付時期を証明する資料直近5年間に普通徴収(自分で納付)の期間がある方のみ、その期間の預金通帳コピーまたは領収証書コピーが必要。
12源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)5税目全てについて未納がないことの証明。税務署で取得。
13公的年金の納付状況を証明する資料【期間】直近2年間 【注意】基礎年金番号は黒塗りにしてください。
・厚生年金に加入している方: 「ねんきん定期便(全期間分・封書のもの)」または「ねんきんネットの『各月の年金記録』の印刷画面」のいずれかを提出します。
・直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方: 上記に加えて、その期間分の「国民年金保険料領収証書」のコピーを全て提出する必要があります。
14公的医療保険の納付状況を証明する資料【期間】直近2年間 あなたの加入状況に応じて、以下のいずれかまたは両方を提出します。
A. 会社の健康保険に加入している方
・健康保険被保険者証(写し) ※直近2年間、継続して会社の健康保険に加入している場合は、この書類だけでOKです。
B. 国民健康保険に加入している(または加入していた)期間がある方
・国民健康保険被保険者証(写し)
・その期間の国民健康保険料(税)納付証明書
・その期間の国民健康保険料(税)領収証書(写し)
15資産を証明する資料預貯金通帳のコピー または 不動産の登記事項証明書。
16身元保証書身元保証人になれるのは日本人または永住者に限られます。
17身元保証人の身分事項を明らかにする書類運転免許証のコピーなど。
18パスポートの提示申請時に窓口で原本を提示。
19在留カードの提示申請時に窓口で原本を提示。

あなたが【単独で】永住申請する場合

1. 申請者ご本人(あなた)の書類

  • 上記CASE 1の書類一式(No.1〜18)をすべて準備します。

2. 扶養しているご家族(配偶者・子)に関する書類

【ポイント】

以下の書類は法律上の「必須」ではありませんが、世帯全体の状況を証明し、審査をスムーズに進めるために、提出することを強く推奨します。

書類名対象者詳細・注意点
身分関係を証明する資料家族全員【例】
・配偶者の場合:婚姻証明書
・子の場合:出生証明書
※いずれも日本語の翻訳文が必要です。
住民税の課税(又は非課税)証明書配偶者直近5年分。収入がない場合は非課税証明書を取得します。
年金の納付状況を証明する資料配偶者直近2年分。国民年金第3号被保険者であることの証明が必要です。
医療保険の納付状況を証明する資料配偶者直近2年分。あなたの会社の健康保険の被扶養者になっている場合は、その健康保険被保険者証のコピーを提出します。

まとめ:書類準備の『正確性』が許可の鍵

永住許可申請の成否は、必要書類を「正確に」「漏れなく」そろえられるかにかかっています。ご自身の状況が少しでも特殊な場合、どの書類をどこまで集めるべきか、判断に迷う場面は少なくありません。

たった一つの書類の不備が、不許可の原因となってしまう可能性もあります。

申請を提出する前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。あなたの状況に合わせた万全な書類準備を、責任を持ってサポートいたします。

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