永住許可申請における「継続して10年の在留」という要件。この「10年」という数字は、実は非常に複雑なルールに基づいて計算されます。特に、長期間の海外出張や一時帰国がどう影響するのか、また、過去の在留資格(ビザ)がどのようにカウントされるのかは、多くの方が誤解しやすいポイントです。
この記事では、永住審査における在留歴の具体的な計算方法と、「継続性」が失われるケースについて詳しく解説します。
「継続した在留」が途切れてしまうケースとは?
永住審査では、在留期間が中断されていないかどうかが厳しくチェックされます。特に、以下の2つの基準に注意が必要です。
- 1回の出国が90日以上
- 1年間の合計出国日数が150日以上
上記に該当する場合、「継続して」日本に在留していないと判断され、それまでの在留期間がリセットされる可能性があります。会社の命令による長期出張など、やむを得ない理由がある場合は、その事実を詳細に説明・立証する必要があります。
なお、「1年間」というのは、暦日の1月1日から12月31日までを指すのではなく、任意のある日から1年間という意味ですのでご注意ください。
在留資格ごとの期間の正しい数え方
在留歴10年のうち、「直近5年は就労資格または居住資格で在留」という要件がありますが、この「就労資格または居住資格」に含まれるものと、含まれないものがあります。
「就労または居住資格5年」にカウントされる主な在留資格
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「経営・管理」
- 「高度専門職」
- 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など
「就労5年」にカウントされない主な在留資格
- 「技能実習」
- 「特定技能1号」
- 「留学」
- 「文化活動」
これらの期間は、合計10年の在留歴には含まれますが、「就労資格または居住資格5年」の実績としては認められません。
具体的な計算例で確認しよう
- 技能実習:3年間
- 特定技能1号:2年間
- 技術・人文知識・国際業務:5年間
→ 合計在留歴は10年で、かつ「就労資格」での在留は5年のため、要件を満たします。
- 留学:5年間
- 技術・人文知識・国際業務:5年間
→ 合計在留歴は10年で、かつ「就労資格」で5年在留しているため、要件を満たします。
まとめ:専門家と共に、ご自身の経歴を正確に確認しましょう
永住申請の在留歴は、単純な足し算ではありません。ご自身の出国日数や、過去の在留資格の種類を正確に把握し、要件を満たしているかを慎重に判断する必要があります。
当事務所では、お客様一人ひとりの複雑な在留歴を精査し、最適な申請タイミングをご提案します。少しでもご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
「永住者」の申請サポートについて
当事務所では、「永住者」に関する各種申請を、専門家として強力にサポートいたします。
お客様の状況に合わせた3つの料金プランをご用意しております。