ご結婚おめでとうございます。国際結婚をされ、ご夫婦で日本で暮らすために必要となるのが、在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)です。 この在留資格は、日本人との法的な婚姻関係、または親子関係に基づいて許可されるものです。一見、シンプルに見えますが、許可を得るためには、いくつかの重要なポイントをしっかりと押さえる必要があります。 本記事では、「日本人の配偶者等」の在留資格について、対象者から申請の流れ、審査のポイントまで、全体像を分かりやすく解説します。
「日本人の配偶者等」の対象となるのは?
この在留資格に該当するのは、以下のいずれかの方です。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の子として出生した者(実子)
- 日本人の特別養子(民法第817条の2に規定される特別養子縁組による養子)
審査における2つの最重要ポイント
申請の審査では、特に以下の2点が厳しく見られます。
1. 結婚の信憑性・安定性
偽装結婚を防ぐため、お二人が本当の夫婦であり、安定した結婚生活を送っている(または送る予定である)ことを、客観的な資料で証明する必要があります。
例えば、SNSでの出会いや交際期間が短い場合でも、正直にご状況をお聞かせください。許可の可能性を高めるための最適な立証方法をいっしょに考えます。
- 交際から結婚に至る経緯を説明した「質問書」
- お二人が一緒に写っているスナップ写真(ご両親との写真などがあれば、なお良い)
- SNSやメッセンジャーでの、日々のやり取りの記録
- 国際電話の通話記録 など
2. 日本での生計維持能力
日本で夫婦として、経済的に安定した生活を送れるかどうかも重要なポイントです。主に、日本人配偶者側(またはご夫婦の合算)の収入や資産が審査されます。
転職したばかりでまだ課税証明書が取得できない場合や、ご夫婦の収入に少し不安がある場合でも、あきらめる必要はありません。預貯金額やご両親からの援助なども含め、総合的に審査されます。
お客様の状況に応じて、どのように安定した生計を証明していくか、最適な方法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
- 直近の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 預金通帳のコピー など
申請から在留カード受領までの一般的な流れ
海外にお住まいの配偶者を日本に呼び寄せる場合、一般的な流れは以下の通りです。
まず、日本と相手国の双方の法律に基づいて、正式に婚姻手続きを完了させます。
日本側・相手国側で、申請に必要な書類(戸籍謄本、婚姻証明書、質問書、身元保証書など)を収集・作成します。
日本にいる配偶者が代理人となり、日本の地方出入国在留管理局にCOEの交付を申請します。(※この方法が最も一般的で確実です)
COEが交付されたら、海外にいる配偶者へ郵送します。
海外の配偶者が、現地の日本大使館・領事館で、COEを添えてビザを申請します。
ビザが発給されたら、来日します。空港で「上陸許可」を受けると、その場で顔写真付きの「在留カード」が交付されます。
まとめ
「日本人の配偶者等」の申請は、お二人の人生における非常に大きな一歩です。提出する書類一つ、質問書に書く一文が、審査の結果を左右することもあります。 ご自身での申請に少しでも不安がある方、確実に許可を得たい方は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。お二人の新しい生活のスタートを、心を込めてサポートいたします。
「日本人の配偶者等」の申請サポートについて
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