在留資格「特定技能」とは? 技人国ビザとの違いは?

「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」。どちらも日本で働く外国人のための在留資格ですが、その目的や対象となる業務、要件は全く異なります。採用したい人材や、任せたい仕事内容によって、どちらのビザを目指すべきかは変わってきます。 この選択を誤ると、採用計画全体が頓挫しかねません。本記事では、企業の採用ご担当者様に向けて、この2つの在留資格の決定的な違いを、比較しながら分かりやすく解説します。

目次

在留資格「特定技能」とは

特定技能は、日本が直面している深刻な人手不足を解消するために、2019年に創設された比較的新しい在留資格(ビザ)です。これまでの制度では難しかった「単純労働」を含む幅広い業務で、外国人を「即戦力」として受け入れることを可能にした画期的な制度です。

特定技能の種類と目的

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

目的

特定産業分野における「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人を受け入れます。これは、特定の業務を即座にこなせるレベルの技能を指します。

在留期間

最長で通算5年間日本に滞在し、就労することが可能です。

対象分野

法務大臣が指定する、人手不足が深刻な特定の産業分野に限られます。例えば、介護、建設、農業、漁業、製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、工業製品製造、プラスチック成形、塗装、工業包装、金属熱処理など)、外食業など多岐にわたります。

特定技能2号

目的

特定産業分野における「熟練した技能」を持つ外国人を受け入れます。これは、業務を非常に高度なレベルでこなせる、熟練した技術を持つ人材を指します。

在留期間

1号と異なり、在留期間の更新を繰り返すことで、長期的に日本に滞在・就労が可能です。

対象分野

特定技能1号よりも限定された分野で、熟練した技能が求められます。現時点では、建設分野や造船・舶用工業分野などの一部の分野が対象となっています。

「特定技能」と「技人国」の7つの違い 比較表

項目特定技能技術・人文知識・国際業務(技人国)
目的人手不足が深刻な特定産業分野の労働力確保専門的・技術的分野の知識や能力を活かす活動
対象業務12の特定産業分野における、現場労働を含む相当程度の技能を要する業務学術的素養を背景とする専門的なデスクワークや技術開発など(単純労働は不可)
学歴要件原則として不要大学卒業または専門学校卒業(専門士以上)が原則
試験の要否技能測定試験日本語試験の合格が必須原則として不要(学歴で判断)
家族帯同1号は不可、2号は可能(配偶者・子)
転職の範囲同一の業務区分内であれば可能在留資格の範囲内で、より自由な転職が可能
永住への道2号になれば可能性あり要件を満たせば可能性あり

ケース別】貴社が採用すべきなのは、どちらの在留資格?

採用したい人材の学歴やスキル、そして、任せたい仕事内容によって、目指すべき在留資格は異なります。具体的なケースで見ていきましょう。

ケース①:大卒の専門職人材を、企画・管理業務で採用したい

任せたい業務:

海外の大学で経営学を専攻した外国人を、本社の海外事業部で、マーケティングや貿易事務の担当者として採用したい。

該当する在留資格:

この場合は「技術・人文知識・国際業務」を目指します。大学で学んだ専門知識を活かす、専門的なデスクワークであり、特定技能の対象業務ではないためです。

ケース②:意欲のある若手を、飲食店で採用したい

任せたい業務:

日本で働く意欲が高く、「外食業技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格した外国人を、日本国内のレストランで、調理や接客を担うスタッフとして採用したい。

該当する在留資格:

この場合は、特定技能制度の中の「外食業」分野として、「特定技能」の在留資格取得を目指します。飲食店の調理や接客といった現場業務は、技人国ビザの対象外です。このケースのように、学歴や実務経験ではなく、試験に合格することで、日本で働くために必要な技能と知識を証明するのが、特定技能制度の大きな特徴です。

まとめ

「特定技能」と「技人国」は、どちらが優れているというものではなく、目的と役割が全く異なります。企業のニーズと、採用したい人材の経歴やスキルを照らし合わせ、最適な在留資格を選択することが、採用成功の第一歩です。

どちらの在留資格に該当するのか、判断に迷われた際はぜひ一度ご相談ください。お客様の状況をていねいにヒアリングし、最も確実な道筋をご提案します。

「特定技能」の申請サポートについて

当事務所では、「特定技能」に関する各種申請を、専門家として強力にサポートいたします。

目次