特定技能外国人の受入れ企業の「義務」とは? 支援計画について解説

特定技能受け入れ企業の義務

在留資格「特定技能1号」の外国人材は、多くの企業にとって貴重な戦力となります。しかし、その受け入れにあたって、企業側には出入国管理法に基づき、彼らが日本で安定的かつ円滑に活動できるように支援することが「義務」として課せられています。 その義務の根幹となるのが「1号特定技能外国人支援計画」です。この計画の作成と、その後の着実な履行を怠ると、最悪の場合、新たな外国人の受け入れができなくなる可能性もあります。 本記事では、企業の採用ご担当者様が必ず知っておくべき、この支援義務と支援計画の全体像を解説します。

目次

支援の2つの方法:「自社支援」と「登録支援機関への委託」

特定技能外国人への支援義務を果たすには、2つの方法があります。

1. 自社で支援を行う(自社支援)

企業様ご自身が、法令で定められた全ての支援項目を実施する方法です。支援体制を自社で構築する必要があります。

2. 登録支援機関に全ての支援を委託する

出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全ての実施を委託する方法です。多くの企業はこちらを選択しています。

法律で定められた「10の義務的支援」

支援計画に盛り込み、必ず実施しなければならない支援は以下の10項目です。

1. 事前ガイダンス

雇用契約締結後、来日前に、労働条件や日本での活動内容、来日のための手続きなどについて情報提供を行います。

2. 出入国する際の送迎

日本に到着した際の空港への出迎えと、帰国する際の空港への見送りを行います。

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になるなどして社宅を確保したり、銀行口座の開設や携帯電話・ライフラインの契約などをサポートしたりします。

4. 生活オリエンテーション

日本での生活ルールやマナー、交通ルール、災害時の対応、公的機関への届出などについて説明会を実施します。

5. 公的手続等への同行

必要に応じ、住居地の市区町村での手続きや社会保障・税に関する手続きに同行し、書類作成を補助します。

6. 日本語学習の機会の提供

日本語教室に関する入学案内の提供や、オンラインの日本語学習教材の紹介など、本人が日本語を学ぶための機会を提供します。

7. 相談・苦情への対応

仕事や生活上の悩みについて、本人が十分に理解できる言語(ベトナム語など)で相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

8. 日本人との交流促進支援

地域のイベントやお祭りの案内、日本の文化を体験する機会を作るなど、日本人との交流の場を設ける支援を行います。

9. 転職支援

会社の都合で雇用契約を解除する場合、次の転職先を探すためのサポート(求人情報の提供など)を行います。

10. 定期的な面談

支援責任者が外国人本人及びその監督者と3か月に1回以上の頻度で面談し、労働基準法違反などがないかを確認します。

【要注意】特定の分野で別途必要となる「協議会」への加入義務

10項目の義務的支援に加えて、特定の産業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに所管省庁が設置する「協議会」の構成員になることが義務付けられています。

協議会とは?

協議会は、特定技能制度の適正な運用を図るため、各分野に必要な情報を共有したり、法令遵守を啓発したりする目的で設置される、官民の連携組織です。

加入義務のある主な産業分野

  • 介護分野
  • 建設分野
  • 農業分野
  • 外食業分野
  • 造船・舶用工業分野 など

企業がやるべきこと

上記のような分野で初めて特定技能外国人を雇用した場合、受入れ企業は、雇用した日から4ヶ月以内に、その分野の協議会に加入し、必要な協力を行わなければなりません。

もし加入しなかったら?

協議会への加入義務を怠った場合、新たな特定技能外国人を受け入れることができなくなるだけでなく、最悪の場合、現在雇用している従業員の在留資格が取り消される可能性もあります。

まとめ

特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の確保ではなく、一人の人間を異国の地で支えるという、大きな責任を伴います。 当事務所は、法令遵守はもちろんのこと、企業様と外国人材の双方が、良好な関係を築くための架け橋となります。「自社で全て支援するのは難しい」「何から手をつけていいか分からない」と感じられた場合は、無理をせず、私たちのような専門家や、信頼できる登録支援機関にご相談ください。適切な支援体制の構築から、サポートさせていただきます。

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