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外国人を雇う

外国人を正社員として採用したい。

でも・・・ビザの手続きをどうしたらいいのかわからない。
煩雑な書類作りや入管とのやり取りに社内の貴重なリソースを割きたくない。

そんなときは、就労ビザ専門の東京就労ビザサポートにお任せください。

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面倒な申請書・理由書の作成に悩む必要がなくなります。書類収集の負担が軽減されるプランもあります。

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就労ビザ専門の申請取次行政書士が在留資格の認定・変更・更新の許可へ向けて全力でサポートします。

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就労のための在留資格

ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)とは、日本に入国を希望する外国人が在外日本公館において予め旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、日本入国のための推薦です。

一方、在留資格とは、外国人が日本に滞在するための根拠となるもので、その外国人が日本でどんな活動をすることが認められるかを定めたものです。「資格外活動の許可」を取得する場合を除き、在留資格に定められた範囲を超えて収入を伴う活動をすることはできません。

このように、本来ビザ(査証)と在留資格とは全く異なるものなのですが、世間一般では在留資格のこともビザと呼ぶことがほとんどであり、在留資格を扱う行政書士もわかりやすさを優先して在留資格のことをビザと言うことは珍しくありません。

当サイトでも在留資格という意味でビザという言葉を一部で使っており、名称も「東京就労ビザサポート」としています。

就労できる職種に制限のある在留資格

日本で働くことができるのは、就労できる在留資格を持つ外国人だけです。 就労可能な在留資格には大きく分けて2種類あります。

一つは就労できる業務に制限のある在留資格です。 専門的な知識・技術などが必要な業務を行うための資格である「技術・人文知識・国際業務」、特殊な分野における熟練した技能を要する業務を行うための資格である「技能」などがこれに当たります。 これらの在留資格を持つ外国人が就くことのできる業務は、それぞれの在留資格に定められた範囲のものに限られます。

ですから、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つエンジニアが工場のラインで部品の取り付け作業を行うことは認められていませんし、「技能」の在留資格を持つインド料理のコックが調理をせずに店のホール係のみをすることはできません。

職種に制限のない在留資格

もう一つは、就労できる業務に制限のない在留資格です。

一般に「身分系」と呼ばれる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がそれに当たります。 これらの在留資格を有する外国人は、日本人と同じくどんな仕事にでも就くことができます。単純労働的な業務を行っても問題ありません。

資格外活動許可

実はこの二つ以外にも就労が認められる場合があります。

「留学」「家族滞在」の二つの在留資格は本来就労が認められていませんが、入国管理局から予め「資格外活動許可」を得ていれば、週28時間以内などの制限付きですが就労することができます。この場合は単純労働的な業務も行うことができます。

「技術・人文知識・国際業務」

さて、これをご覧になっている方は、外国人を自社の正社員として採用したいと考えていらっしゃる場合がほとんどでしょう。 ですので、ここではそこに話を絞りたいと思います。

エンジニア、通訳・翻訳、貿易事務などの業務に外国人を雇う場合、合致する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。

外国人を採用するまで

1 はじめに

最初に確認しておかなければならないことがあります。それは、求人するにあたって外国人のみを対象とすることはできないということです。職業安定法第3条には「何人も、人種、国籍...等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない」とあります。

求人広告に「外国人歓迎」と表記することは、国籍によって優遇するものととらえられるため、認められません。のみならず、「国籍不問」も不可です。なぜかと言えば、国籍を問わないのは当然のことであり、特定の求人広告にあえて表示する合理的な理由がないからです。

では、外国人の応募を歓迎することをどうやって表現すればよいのでしょうか?

「日本語能力検定3級(N3)以上」これはOKです。あくまでも本人の適性・能力に基づいて選考をするという立場です。

「留学生歓迎」人種・国籍ではなく属性に基づく表記なのでこれはOKです。

2 職種を確認しましょう

日本人、外国人を問わず人を募集することにしました。 ここでまた注意が必要です。 日本人であればどんな仕事でもすることができます。しかし、外国人が日本で就労できる職種には制限があります。一般に単純労働と呼ばれる仕事のために外国人を採用することはできません(留学生等のアルバイトを除く)。 工場のライン労働者、飲食店での調理補助・ホール、コンビニのレジ係、パチンコ店の店員などに外国人を正社員として採用することはできません。 このような仕事に人を募集する場合には、日本人または「日本人の配偶者等」「永住者」などの身分系の在留資格を持っている外国人に限られることになります。

それ以外の一般の外国人については、エンジニア、通訳、貿易事務、経理、デザイナーなどの技術系、事務系の職種に限られますので、まずは募集したい職種に外国人を採用できるかどうかを確認しましょう。

3 人材の募集を始めましょう

ハローワーク、人材紹介会社等を通じて募集をかけます。 もちろん知り合いの紹介などでもいいでしょう。

4 応募者について確認しましょう

外国人の応募者が現れたら、まずは学歴と専門を確認します。 最終学歴が外国の学校である場合、短大卒以上でなければなりません(10年以上《通訳等の国際業務については3年以上》の実務経験がある場合を除く)。 日本の学校であれば専門学校卒でもかまいませんが、日本語学校卒ではダメです。もちろん、日本では日本語学校しか出ていなくても、本国で短大卒以上であれば問題ありません。

さて次に、短大、大学での専攻は何でしょう。 学校での専門と実際に担当する業務との間に関連性がなければなりません。 専門学校卒の場合は大卒以上に強い関連性が求められます。 採用を検討している職種と専門との間に関連がなければ在留資格は得られません。 (※2024年2月29日、出入国在留管理庁が「技術・人文知識・国際業務」に関するガイドライン、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」を一部改定しました。それにより、専門学校卒業生であっても専攻科目と従事しようとする業務の関連性が柔軟に判断されるケースが出てきます。詳しくは「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」の改定(2024年2月29日)をご参照ください。) その場合、他の人を探すか、関連性のある業務をオファーするかいずれかになります。 関連性があるかどうかわかりづらい場合は、応募者に学校の履修証明書や成績証明書を取ってもらいましょう。 例外として、通訳・翻訳、語学の指導の業務については、短大卒以上であれば専門を問いません。理系の学部を卒業した人であっても、通訳として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取ることができます。

次に、現在日本に在留中の外国人の場合は、在留カードを見ましょう。 在留カードを見ると、現在保有している在留資格がわかります。 「技術・人文知識・国際業務」「技能」であれば、すでに働いている人です。 その人が今就いている職種と御社が求人中の職種とが同じか近いものであれば、在留資格はそのままで大丈夫です。ただし、そのような場合でも、就労資格証明書の交付を受けたほうが御社としても働く外国人としても安心できます。 在留資格が「留学」や「家族滞在」だった場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。その場合は、上に書いたように学歴と専門を確認しましょう。

「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」等の場合は、学歴や専門、職種等は不問となります。

短期滞在で日本に来ている外国人は在留カードを所持していません。このような場合、そして海外在住者の場合は、在留資格認定証明書交付申請を行って、日本に呼び寄せることになります。この場合も、学歴、専門と職種との合致が必要となります。

5 雇用契約書を作成しましょう

書類審査、面接等を行い、採用を決定したら、雇用契約書を作成します。 「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を申請するには雇用契約書または労働条件通知書が必要です。 在留資格を申請する前に雇用契約を結ぶ場合には、就労できる在留資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約としましょう。

なお、外国人が在留資格を得るための条件の一つに、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」がありますので、外国人だからといって日本人より安く雇えるわけではないことに注意が必要です。

6 在留資格の申請を行いましょう

呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)、転職(就労資格証明書交付申請)、留学等からの変更(在留資格変更許可申請)とケースによって申請内容は異なりますが、いずれの場合も、本人に関する書類、会社に関する書類、申請書、理由書等の書類一式を入国管理局に提出し、在留資格の申請を行います。

「技術・人文知識・国際業務」の場合、申請の受理から許可まで通常1カ月から1カ月半かかります。

7 申請取次行政書士利用のすすめ

申請書や理由書の作成には手間がかかります。特に理由書については、入管を納得させられる内容でなければならず、ポイントがわからない人が作成した場合には不許可リスクが高まります。

また、在留資格変更許可申請の場合、入管への書類提出は申請者(外国人本人)が行わなければなりません。提出書類の中には会社の決算書も含まれます。決算書を見られたくないのであれば、会社の担当者が申請人と入管まで同行し、書類提出の直前に本人に手渡すなどといった策を講じることになります。

申請取次行政書士は入管の視点に立って申請書・理由書を作成することができますし、申請人(外国人本人)に代わって入管への書類提出・受け取りを行うことができます。決算書を申請人に見られる心配もありません。ぜひ申請取次行政書士をご利用ください。

8 東京就労ビザサポートなら

東京就労ビザサポートは東京都中央区日本橋人形町に位置しています。東京都をはじめ、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県で外国人を雇用される会社様を支援いたします。

特にベトナム人を採用される場合にはまず東京就労ビザサポートにご相談ください。ベトナム経験豊富でベトナム語堪能な行政書士がお困りごとの相談に応じます。

万が一不許可になった場合には、無料で再申請を承ります(ただし、書類が偽造だった場合、申請内容に虚偽があった場合、申請時に知りえなかった事実のせいで不許可になった場合、申請後の状況の変化によって不許可になった場合、不許可の可能性が大きいと判断したにもかかわらずお客様の要望であえて申請した場合等を除く)。

電話番号
03-6231-1588
平日10:00~18:00

就労系在留資格取得までの流れ

  1. お問い合わせ

    電話またはメール(お問い合わせフォーム)でご連絡ください。ご相談の日時を決定します。

  2. ご相談

    初回相談は無料です。幣事務所にお越しいただくか、こちらから指定の場所にうかがいます。

  3. ご契約

    ご納得いただけましたら契約を締結いたします。着手金(半額)をお支払いいただきます。

  4. 必要書類
    リストアップ

    申請内容、聞き取り内容に応じて、提出すべき書類をリストアップしてお知らせします。

  5. 必要書類収集

    必要な書類を集めます。フルサポートコースの場合は、国内の公的書類を幣事務所で手配いたします。

  6. 申請書作成

    豊富な事例に基づき、入管に納得してもらえるような申請書・理由書等を幣事務所で作成いたします。

  7. 申請代行

    会社に代わって申請取次行政書士が入国管理局に出向き、申請書類を提出いたします。

  8. 許可

    通常申請から1カ月から1カ月半程度で許可通知が届きます。必要があれば受け取りの代行もいたします。

報酬額表
プラン名 サービス内容 報酬額(税別)
標準プラン(おすすめ!)
※役所で書類を集めて弊事務所に送るだけ。
※書類作成から申請まで代行いたします。
海外から外国人を呼び寄せる。
(在留資格認定証明書交付申請)
100,000円
在留資格の種類を変更する。
(在留資格変更許可申請)
100,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※勤務先が変わらない場合
50,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※転職して勤務先が変わった場合
100,000円
フルサポートプラン
※手続きフルサポート。
※日本国内の公的書類の取得代行します。
海外から外国人を呼び寄せる。
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円
在留資格の種類を変更する。
(在留資格変更許可申請)
150,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※勤務先が変わらない場合
70,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※転職して勤務先が変わった場合
150,000円
報酬額表
標準プラン(おすすめ!)
※役所で書類を集めて弊事務所に送るだけ。
※書類作成から申請まで代行いたします。
サービス内容 報酬額(税別)
海外から外国人を呼び寄せる。
(在留資格認定証明書交付申請)
100,000円
在留資格の種類を変更する。
(在留資格変更許可申請)
100,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※勤務先が変わらない場合
50,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※転職して勤務先が変わった場合
100,000円
フルサポートプラン
※手続きフルサポート。
※日本国内の公的書類の取得代行します。
サービス内容 報酬額(税別)
海外から外国人を呼び寄せる。
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円
在留資格の種類を変更する。
(在留資格変更許可申請)
150,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※勤務先が変わらない場合
70,000円
現在の在留資格を延長する。
(在留期間更新許可申請)
※転職して勤務先が変わった場合
150,000円

・難度の高い案件につきましては報酬額が加算されます。また、外国語文書の翻訳料等は別料金になります。 詳しくはオプション料金表をご覧ください。

代表プロフィール

申請取次行政書士
鈴木 孝之
鈴木孝之の顔写真
1965年 群馬県生まれ
1989年 上智大学法学部法律学科卒業
ベトナム居住歴15年以上
2017年3月 社会保険労務士開業
2017年4月 特定社会保険労務士を付記
2017年7月 行政書士開業
日本行政書士会連合会登録番号:17081421
保有資格等 日商簿記2級 TOEIC970点

東京就労ビザサポートの代表は、ベトナムに15年以上暮らし、ベトナム語通訳・翻訳等の経験も豊富です。 外国で長く生活した経験から、日本に暮らす外国人の心情がよくわかります。 異国で一生懸命生きている彼らを応援したいという気持ちから、就労ビザを専門とする申請取次行政書士になりました。

また、社会保険労務士でもあるため、外国人を雇うにあたって就業規則のチェックや整備を行いたいというご要望にも対応できます。 雇用契約書や就業規則、安全衛生規程などをベトナム語訳したいという場合にもお任せください。

申請取次行政書士は申請人に代わって申請書を入国管理局に提出することができます。 会社のご担当者様または外国人本人が何度も入国管理局に足を運ぶ必要がありません。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

以下のフォームより必要事項をご入力のうえ送信してください。

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東京就労ビザサポート
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東京都中央区日本橋人形町3-3-5
天翔日本橋人形町ビル805
Tel: 03-6231-1588
Fax: 03-6745-1537

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