ビザ申請でこのようなお悩みはありませんか?
- 日本語での複雑な申請手続きや、膨大な書類の準備に不安がある
- 他の事務所に相談したら、断られてしまった…
- 初めて外国人を雇用するが、何から手をつけていいか分からない
- 言葉の壁なく、母国語で安心して相談できる専門家を探している
当事務所の強み
1 ベトナム語対応
ベトナム語通訳でもある行政書士が直接ベトナム語でやり取りします。
日本語に自信がなくても安心してください。
2 困難案件への対応力
他の行政書士事務所に依頼して不許可になった案件でもご相談ください。
当事務所は徹底的にヒアリングして再申請の可能性を探ります。
3 ていねいなサポート
お客様によりそい、電話、オンライン、メッセンジャー、メール等で対応いたします。
事前にご予約いただければ、土日や祝日でも面談いたします。

代表ご挨拶
はじめまして。東京都中央区日本橋にある行政書士事務所オフィス鈴木、代表の行政書士・鈴木孝之と申します。
私自身、長く海外で暮らした経験から、異国で生活する楽しさと言葉や手続きの壁にぶつかる不安の両方を、身をもって知っています。
日本での新しい一歩を、私の経験の全てをかけてサポートすることをお約束します。
法人のお客様へ
優秀な外国人材の採用をご検討中の企業様へ。最適な在留資格のご提案から採用後のサポートまで、ワンストップで支援します。
技術・人文知識・国際業務
エンジニアや通訳など、専門職の外国人を採用する企業様向けのビザです。主に、大学(短大を含む)卒業者または日本の専門学校を卒業した外国人が対象です。
特定技能
日本で働く外国人のための新しい種類のビザで、これまでのビザでは難しかった「単純労働」を含む幅広い業務で外国人を即戦力として受け入れる企業様向けのビザです。
企業内転勤
「企業内転勤」とは、外国企業の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤する場合に対象となるビザです。職務内容は「技術・人文知識・国際業務」の範囲内である必要があります。
高度専門職
日本の産業に貢献する可能性のある高度な専門知識や技術を持つ外国人材のためのビザです。学歴や職歴、年収などをポイント制で評価し、一定以上の点数を取得した人が対象となります。
個人のお客様へ
日本でのご結婚、永住、ご家族との同居など、皆様の日本での生活設計を、専門家として丁寧にサポートします。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人が日本人配偶者と共に日本で暮らす場合や、日本人の特別養子または実子が日本で暮らす場合に必要となるビザです。
家族滞在
日本に滞在している外国人が、その扶養を受けている配偶者(夫または妻)や子を日本に呼び寄せ、いっしょに生活できるようにするためのビザです。
永住者
ずっと長く日本に住み続けたいと希望する外国人が一定の要件を満たした場合に申請することができるビザです。
技術・人文知識・国際業務
大学や専門学校を卒業して日本の会社で働きたい外国人のために、個人のお客様からのご依頼も承っております。
定住者
「定住者」とは、配偶者だった日本人と離婚・死別した外国人が引き続き日本に在留を希望する場合や日系人などを対象とするビザです。
経営・管理
外国人が日本で会社を設立してその会社を経営したり、すでにある会社の経営者や管理者として事業を運営したりするために必要なビザです。
お知らせ・最新情報
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。初回のご相談は無料です。